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家族信託とは、高齢者の財産管理の手法のひとつとして注目されている制度です。高齢化によって判断力が低下すると、適切な財産管理ができなくなる恐れがあります。そうなると、高齢者を狙った悪質商法や詐欺等の被害に遭い、大切な財産を奪われてしまうリスクが生じます。
家族信託は、自分で自分の財産を守れなくなったときの備えとして、信頼できる家族に自分の不動産や預貯金などの財産を託し、その管理や処分を任せる仕組みです。判断力に問題のない元気なうちから財産を託せるため、より本人の希望に沿った財産管理や運用が可能になります。
家族信託の当事者となるのは、委託者、受託者、受益者の3者です。
委託者 | 自分の財産の管理・運用・処分を家族に託したい人 |
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受託者 | 委託者に託された財産の管理・運用・処分を行う人 |
受益者 | 財産の管理・運用・処分によって発生した利益を受け取る人 |
財産を所有する委託者は、信託契約によって、財産の管理や運用、処分を行う権限を受託者に与えます。財産を預かった受託者は管理や運用、処分を行い、発生した利益を受益者が受け取れるようにする形が一般的です。
なお、委託者と受益者は同一人物であっても問題ありません。また、必要に応じて、委託者に代わって財産管理の指示を出す「指図人」を置く場合もあります。
家族信託には、次のようなメリットがあります。
家族信託は家族間で行う信託であり、後見制度のように家庭裁判所を介するものではありません。よって、信託に関連する負担や制約がほとんどなく、柔軟な財産管理が可能です。また、高額な報酬が発生するものではないため、どなたでも気軽に利用することができます。
遺言では一次相続の方法を指定できますが、二次相続以降は決められません。しかし、家族信託では二次相続以降の承継先も自分で決めることができます。遺言よりも自由度が高く、より本人の意向に沿った承継先の指定が可能です。
家族信託は委託者の判断力に左右されるものではないため、高齢によって判断力が低下した場合でも、受託者の判断さえあれば積極的な資産運用が可能です。そのため、親が認知症になり適正な判断ができなくなった場合の備えとしても活用できます。
※自由度が高い家族信託にはさまざまなメリットがある一方、財産を預けられる家族がいない場合は容易に利用できないといったデメリットもあります。また、家族信託は本人に判断力があるうちから利用できるため、財産の名義が変わることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
家族信託を利用すると、委託者本人の希望を叶える柔軟な財産管理や相続が実現できます。たとえば、次のようなケースで活用されています。
認知症になり判断力が喪失すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。また、悪質な詐欺や訪問販売の被害者になってしまう可能性もあり、将来の財産管理に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
このような場合、家族信託によって自分の子どもを受託者にしておくことで、自分の生活費や医療費を確保しながら財産をしっかりと守ることができます。信託契約に明記しておけば、自分の意思に沿った資産運用や不動産売却をすることが可能です。
障害があり自分で財産の管理や運用ができない子どもがいる場合、両親の死後に財産を相続しても、子ども自身が財産を管理していくことはできないでしょう。
このような場合は、信頼できる親戚などの身内を受託者に指定し、自分たちが亡くなったあとは子どもが受益者になるように家族信託を組むことができます。
弁護士のような法律の専門家を信託監督人や受益者代理人に指定しておくことで、財産が不適当に利用されてしまう事態を防ぎ、確実に子どもに利益が行き渡るような仕組みが作れます。家族信託を活用することで、子どもが亡くなったあとの財産の帰属先も指定することができます。
家族信託の利用をご検討されている方は、相続関係に詳しい弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。弁護士へ家族信託を任せることには、次のようなメリットがあります。
相続に関する豊富な知識・経験を持つ法律専門家としての目線から、法的な問題や税務上の不利益がないか考慮し、依頼者に有益となるような家族信託プランを考えてもらえます。
信託する財産をどう扱ってほしいのか、自分の希望をしっかりと弁護士に伝えておくことで、契約内容に漏れがないかの確認や、委託者にとって最適な契約内容になるようアドバイスをしてもらえます。また、弁護士に契約内容の正当性を判断してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
生前に相続を決める方法には、家族信託以外に後見制度や遺言書などがあります。弁護士に相談すると、本人の希望や家族の状況を考慮したうえで、あらゆる選択肢の中から依頼者や家族にとって最適な相続対策の提案を受けることができます。
後見制度下では、自分の思うような財産の管理・処分が認められなくなってしまうことに不安や不満を感じておられる方は少なくありません。家族信託であれば、ご自身がお元気なうちに予め決めておいたお子様に財産管理を任せることができます。そして、判断能力が低下した後も、引き続き財産管理を続けてもらえます。
ただ、家族信託には、財産の管理を頼んだお子様に入院手続きや施設の入所手続き等身の回りのことについてまでの権限を与えられません。また、ご自身が亡くなられる時までの全ての財産を網羅することはできず、その部分については別途、遺言書が必要となるなど限界もあります。
当事務所は家族信託を含めた、最適な終活サポートをご提案致します。お気軽にご相談ください。