老後の不安を弁護士がサポートします
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援する制度です。判断能力が衰えて財産管理や各種サービスの契約が難しい方にとっては、法定後見制度を利用することで自分の大切な財産・生活をしっかりと守ってもらうことができます。
具体的には、預貯金や不動産の管理、医療・介護サービスの契約締結、遺産分割の協議などを、家庭裁判所によって選ばれた援助者が本人に代わって行います。
法定後見制度は本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。また、それぞれに「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれる援助者がつきます。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 |
---|---|---|
後見 | 判断能力がまったくない方 | 成年後見人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 |
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
法定後見制度の援助者は、本人の利益を考えながら財産管理を行う必要があり、家庭裁判所にその事務を報告する義務があります。
成年後見人とは、「後見」に認定された方の援助者であり、財産に関するすべての法律行為を本人の代わりに行うことができます。例えば、本人が「日常生活に関する行為」に該当しない行為をおこなった場合、本人に不利益があるケースでは後から取り消すこともできます。
この「日常生活に関する行為」とは、食料品や衣料品の購入などが該当します。本人の自己決定を尊重する観点から、日常生活に関する行為は取り消しの対象にはなりません。
また、成年後見人が行うのは財産管理や法律行為に限定されており、本人の身の回りの世話は成年後見人の職務には含まれません。もっとも、後見人には、本人の心身の状態や生活状況に配慮すべき義務があります。
成年後見人は、本人に必要な保護・支援に応じて、家庭裁判所の判断により決定されます。本人の家族以外に、弁護士や司法書士、社会福祉士が選ばれる場合もあります。また、成年後見人は複数人選ぶこともできます。
保佐人とは、「保佐」に認定された方の援助者であり、法律で定められた一定の行為(民法13条1項)に対する同意権と取消権を持っています。たとえば、預貯金の払い戻し、借金、訴訟行為、不動産売却、相続の承認もしくは放棄などがあたります。
これらの行為を行う場合は、保佐人の同意を得なければなりません。保佐人の同意なく行われた行為については、本人または保佐人が後から取り消せます。
また、家庭裁判所の審判により、保佐開始審判の申立て時に選択した特定の法律行為を本人の代わりに行ったり、同意権や取消権の範囲を広げたりすることもできます。
保佐人に選ばれるのは、成年後見人と同様に、本人の親族や法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人であり、家庭裁判所の判断によって決められます。
助人とは、「補助」に認定された方の援助者であり、家庭裁判所への申立て時に選択した特定の法律行為に対する代理権、重要な法律行為に対する同意権と取消権を持っています。
ただし、こうした権限は補助人がもともと持っているものではなく、家庭裁判所の審判によって与えられるものです。また、権限の範囲については本人の同意が必要です。
保佐人は民法13条1項に該当するすべての行為に対し同意権・取消権がありますが、補助人は裁判所から必要と判断された一部の行為に限定されます。
また、成年後見や保佐の場合、本人以外の親族が申立てることができますが、補助は原則として本人の同意がなければ申立てできません。補助人も成年後見人や保佐人と同様に、本人の親族や法律の専門家などが家庭裁判所によって選任されます。
法定後見の手続きは、以下の流れで行われます。
申立てから手続き開始までの期間は、個々の事案によって異なりますが、4ヶ月以内が目安です。成年後見人や保佐人、補助人の適性調査、本人の陳述聴取などがあるため、開始までには一定の期間が必要となります。
法定後見制度を利用するメリットは、自分や家族が判断能力を失っても、後見人によって財産をしっかりと守ってもらえることです。また、認知症や精神障害などで判断能力が衰えてくると、詐欺や悪徳商法といった財産に関わる被害に巻き込まれる可能性があります。成年後見人や保佐人、補助人といった自分の財産を管理してくれる援助者をつけることで、犯罪被害から守ってもらうことができます。
また、後見人には家庭裁判所への報告が義務付けられており、家庭裁判所は後見人を監督する立場にあります。つまり、家庭裁判所は後見人から定期的な報告を受ける形で、本人の安全や生活を見守ってくれています。
・判断能力を失った後の財産を管理してもらえる
・自分の合理的意思を尊重した財産の使い方をしてもらえる
・詐欺や悪徳商法の被害から守ってもらえる
・家庭裁判所から安全や生活を見守ってもらえる
法定後見制度の後見人は本人の親族だけではなく、弁護士を選ぶこともできます。法定後見の申立てにはさまざまな書類の作成や添付書類の収集が必要ですが、弁護士に依頼することでこうした手続きを一任できます。
また、弁護士は法律の専門家ですので、トラブルに対して速やかに対応することができます。お持ちの財産が高額であったり、複数の財産がある場合はトラブルに巻き込まれるリスクが高くなりますが、弁護士を後見人にすれば安心して財産管理を任せることができます。
・裁判所への申立て時の煩雑な手続きをすべて一任できる
・あらゆる法律トラブルに対し速やかに対応してもらえる
・高額な財産の管理も安心して任せられる
下記のような認知能力低下のケースでは、その程度により、後見、保佐、補助のいずれかの制度を利用するメリットが大きいと言えます。
また、事故に遭われたケースにおいても法定後見制度を利用すべき場面は少なくありません。
当事務所では、ケースごとに法定後見の利用がベストか否かの検討をさせていただいた上、皆様に代わって家庭裁判所への申立手続きをさせていただきます。その後は、後見人や保佐人として、末永く皆様の財産管理についてお力添えをさせていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
項目 | 金額 |
---|---|
成年後見申立費用 | 330,000円(税込) |
※財産管理・介護等を巡り争いがある場合は別途ご相談下さい。
※裁判所出頭費用33,000円(税込)
※当法人を後見人に選任する場合は、別途、着手金220,000円(税込)がかかります。
※鑑定費用を要する場合があります。