弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

高齢者サポート

任意後見契約サポート 

任意後見契約サポートはこんな方におすすめです

  • 老後の判断能力の衰えが不安な方
  • 安心して老後を迎えたい方
  • 一人暮らしの高齢者の方
  • 多くの資産をお持ちで財産管理が心配な方
  • 判断能力があるうちに後見人を見つけておきたい方

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来の財産管理や療養看護に関する事務を代わりに行う任意後見人をあらかじめ決めることができる制度です。
加齢や病気により判断能力が衰えると正常な判断ができなくなる可能性があります。そうなると、悪徳商法や詐欺などのトラブルに巻き込まれやすくなり、大切な財産を奪われてしまうかもしれません。自分で適切な財産管理ができない場合は、財産を管理してくれる人が必要になります。
任意後見制度は、判断能力が正常なうちに後見人を決めておく制度であり、自らが信頼できる代理人を選ぶことができます。老後の判断能力の衰えが不安な方、安心して財産管理を任せられる代理人を選んでおきたい方におすすめの制度です。
任意後見制度では、本人と任意後見人の間で任意後見契約を結び、公正証書を作成しておきます。本人の判断能力が低下した後に、任意後見契約で決めた内容を任意後見人が本人の代わりに行います。よって、本人の判断能力が衰えてからも、本人の意思に沿った財産管理を行ってもらえます。
また、任意後見人は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで財産管理や契約の締結を行うため、本人の財産が不利益に扱われることはありません。

任意後見人にできること

任意後見人に依頼できる事務内容は契約当事者の意思で決めることができますが、基本は財産管理や身上監護に関する法律行為に限られます。
財産管理では、預金通帳や印鑑を預かり「預貯金の管理」、「収入・支出の手続き」、「税務手続き」などをおこないます。また、身上監護では「介護施設との契約」「医療機関への支払い」などがあります。

●任意後見人にできること

・日常生活の支出管理(公共料金、税金、新聞、宅配など)
・年金の受給・受領手続き
・不動産の管理・契約
・遺産分割協議への参加
・介護サービスの契約・利用
・医療機関への支払い
ほか

※任意後見人の権限は委任者が死亡した時点で失われてしまいます。死後の事務も引き続き委任したい場合、別途、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

任意後見制度の手続きと流れ

任意後見制度の手続きは、以下のような流れで行います。

任意後見制度の手続きの流れ
  • Step.1
    任意後見人を決めて公正証書を作成する
    本人の判断能力が衰えた後の財産管理を行う任意後見人を決めて、公証人役場で公正証書を作成します。任意後見人に選ばれる基準は、未成年者や破産した者など、民法所定の欠格事由や不適任事由に該当する場合を除き、本人が信頼できる相手であれば家族や友人、弁護士などを後見人にすることができます。
  • Step.2
    家庭裁判所へ申立てをする
    本人に判断能力の衰えがみられるようになれば、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをします。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者です。

  • Step.3
    家庭裁判所より調査や審問、鑑定が行われる
    任意後見監督人選任の申立がなされると、必要に応じ、裁判官による任意後見監督人についての調査や審問、本人の判断能力に関する鑑定などがなされます。
  • Step.4
    家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
    任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人には、任意後見人が任意後見契約の内容にしたがった適切な仕事を行なっているか監督する役割があります。

任意後見制度のメリット

任意後見制度のメリットは、本人の判断で任意後見人を決められることです。法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選任するため、本人が希望する人が後見人に選ばれるとは限りません。

しかし、任意後見制度では本人自らが後見人を指定できるため、本人が信頼できる人物を選ぶことができます。後見人に支払う報酬に関しても、任意後見契約の中で自由に決められます。

また、任意後見制度は本人の判断能力に問題がないうちから後見契約の内容を決めるため、後見人に依頼する代理権の範囲を自ら指定できます。よって、本人の希望に沿った財産管理や医療・介護サービスの契約手続きなどが可能です。判断能力が衰えた後も、本人の意思をしっかりと反映した後見事務を行ってもらうことができます。

●任意後見制度のメリット

・本人の判断で任意後見人を選ぶことができる
・任意後見人に支払う報酬は自由に決められる
・代理権の範囲を自ら決められる
・本人の希望に沿った財産管理を委任できる

弁護士を任意後見人にするメリット

任意後見人は本人の希望で選ぶことができ、第三者である弁護士に依頼することも可能です。弁護士を後見人にすると、より適正な財産管理が期待できます。
例えば、親族を後見人にすると、自分たちの生活をしながら後見人としての仕事を行う必要があるため、その親族に負担をかけることになります。親族が近くに住んでいない場合は尚更です。また、相続の際に親族間でトラブルになる可能性があります。
弁護士を後見人にすればそのような心配はありません。弁護士は中立な立場であり、職務の公正さが担保されています。後見制度の知識や経験が豊富な弁護士に依頼すれば、後見人の仕事を一任できるため、親族に負担をかけることなく、安心して任せることができます。

●弁護士を後見人にするメリット

・弁護士に依頼することでより適正な財産管理が可能になる
・親族間の相続トラブルを回避できる
・後見人の仕事を一任できるため、親族に負担がかからない

弁護士法人オールイズワンの任意後見サポートサービス

法定後見人の選任を家庭裁判所に求める時は、既に、ご自身では物事の判断ができない時です。任意後見の良さは、ご自身やご家族、財産に関するご意向に精通している弁護士に、財産管理等の後見業務を任せられることでしょう。

このような細かな事情を知っているか否かで、ご自身の認知能力が低下した後にご家族と後見人との間で繰り広げられるコミュニケーションに大きな差がつくことは容易に予測が付くところです。

当事務所では、任意後見の場合に裁判所に選任を求めなければならない後見監督人についても、ご希望に応じ提携する司法書士を紹介いたします。皆様のホームロイヤー(顧問弁護士)として、ワンストップで安心して財産管理をお任せいただける体制を整えています。お気軽にご相談ください。

任意後見契約・任意後見監督人選任申立て費用

項目 金額
任意後見契約・任意後見監督人選任申立て 33万円~55万円
1.任意後見契約発効後、任意後見開始までの期間 a.財産管理行為を行わず、定期的に判断能力の有無を確認する場合 1回あたり、5,500~2.2万円
b.財産管理行為を行う場合 3.3万円~5.5万円/月
2.任意後見開始後 3.3万円~5.5万円/月 ※裁判所が選任する任意後見監督人の費用は別途生じます。

※公証役場への出頭 3.3万円~

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