遺言サポート
遺言書とは、財産の相続や処分方法といった、自らの死後のために言い残しておきたいことが記された文書です。遺言者自らが財産に関する事柄や最後のメッセージを託しておくことで、親族間の相続争いを防止することが可能になります。
遺言書は満15歳以上であればいつでも作成できます。遺言書は作成した後に家族関係や生活環境の変化などで意思が変わった場合は、何回でも訂正したり作り直したりすることができます。
遺言書は本人の最後の意思を残すものです。人は年をとると判断能力が落ちてくるため、元気なうちに遺言の内容をまとめておくことをおすすめします。
また、遺言書には以下の3つの種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
遺言書の様式は種類によって異なります。法的な効力のある遺言書を残すには、それぞれの様式の条件を満たしたものを用意しなければなりません。
自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名が本人の自筆で書かれ、捺印された遺言書をいいます。ただし、民法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、2019年1月13日以降に作成した遺言書については財産目録を自筆しなくてもよいことになりました。財産目録に決まった様式はなく、パソコンで作成したものや預金通帳の写しなどが添付できます。
自筆証書遺言は特別な手続きが必要なく、思い立ったときにいつでも遺言書を作成することができます。また、訂正や書き直しをしたい場合、誰にも知られずに自由に修正できる点もメリットといえるでしょう。
自筆証書遺言は自分一人で作成できる手軽さがある反面、要件が満たされていないことに気づかず効力のない遺言書を作成してしまう可能性があります。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と2人以上の証人に遺言の存在を証明してもらう遺言書です。遺言の内容を誰にも知られたくない場合に選択できる方式です。また、遺言書は自筆に限らず、パソコン等で作成した文章でも遺言書として認められます。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく、公証人に遺言の存在や遺言者本人が作成したことを証明してもらえます。遺言の秘密は守られたまま、遺言内容の実行は確実なものになることがメリットです。
秘密証書遺言では、遺言書の作成は遺言者本人が行い、誰も内容を確認することができません。遺言の内容や様式に不備があっても訂正できないため、遺言自体が無効となってしまう可能性があります。
公正証書遺言とは、遺言者の口頭による指示で公証人が遺言書を作成し、遺言者と公証人、2人以上の証人が内容を確認の上、署名・捺印する遺言書です。遺言書の作成に法律のプロである公証人が関与するため、不備のない確実な遺言書を作ることができます。
公正証書遺言は公証人が作成するため、要件に不備があり遺言の効力がなくなってしまう可能性はないと考えられます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配はありません。遺言書の確実性や信頼性を求めるなら、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など、遺言書の作成に必要なさまざまな書類を準備しなくてはならず、手間がかかります。また、目的の財産価額によって決められた作成手数料を支払う必要があります。
遺言書を作成すると、遺言者の意思が尊重された相続ができるため、相続人同士のトラブルを避けることにつながります。また、遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を分けることができます。
遺言書がなければ法律によって相続が決められますが、どの財産を誰が引き継ぐかは話し合う必要があります。遺言書で相続の内容をはっきりさせておけば、相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
また、遺言に財産の種類や分割方法を記載しておけば、遺産分割協議をする必要がなく、相続人の負担を減らすこともできます。
・遺言者の意思を尊重した相続ができる
・法定相続人以外にも財産を相続できる
・相続人同士のトラブルを防止できる
・遺産分割協議をする必要がない
遺言書の作成を弁護士に依頼すれば、遺言者の意向を尊重しながら、法的に有効な遺言書を作成できます。また、遺言者や家族の事情をふまえどのように相続させるのが良いかについてアドバイスを受けることも可能です。
遺言書は自分ひとりで作成することもできますが、遺言書の要件を満たしていなければ遺言内容は無効となってしまいます。確実に効力のある遺言書を作成するには、弁護士へ依頼することをおすすめします。
また、公正証書遺言を希望する場合、公証役場との手続きや証人の手配などを弁護士に一任できます。煩雑な手続きを任せられる点も、弁護士へ依頼するメリットのひとつです。
・法律知識や経験にもとづいた有効な遺言書を作成できる
・遺言者の意向が尊重された遺言書を作成できる
・どのように相続させるのが良いかについてのアドバイスを受けられる
・公証役場の手続きや証人の手配を任せることができる
弁護士の所には、日常的に遺産分割の紛争に関する相談が寄せられます。「亡くなった親が所有していた不動産の名義をタダで同居の兄弟に渡すことはできない」、「弟は親から何かにつけて援助を受けていたけれど、私は何ももらっていないから、亡くなった親の遺産からより多くを受け取る権利がある」等、枚挙にいとまがありません。
そのような事案の中で、意外にも多いのが、「父が亡くなるまでは特に仲が悪いということもなかったのだけど・・・」相続開始後は激しく対立してしまうというケースです。なぜそのようなことが起こるのか。答えはシンプルです。
もうこの世に、お父様がいないからです。「相続人」となったお子様方は、これまで体験したこともなかった喪失感と不可逆性の中におられます。過去に戻ってお父様に対し、こうして欲しい、こうして欲しかったと伝えられる可能性はゼロだからです。
そんなお子様方に、ご自身のお気持ちを託されるという選択肢。当事務所では、この選択肢について考えたいという方々を応援します。長い人生を振り返られて、財産に関するご意向ついては勿論、生きているうちに、ひょっとしたら伝えられないかもしれない思いについて文書に残すことは、むしろ当たり前だと思われませんか?
項目 | 金額 |
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遺言書作成 | 22万円 |
公証役場への出頭 | 3.3万円~ |
※公正証書遺言の作成のみお引き受けしております。
※複雑な遺言の場合はご相談下さい。
項目 | 費用 |
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財産価値が5,000万円以下 | 財産価格×5.5% |
財産価値が5,000万円を超える場合 | (財産価格ー5,000万円)×1.65%+110万円 |
財産価値が1億円を超え3億円以下 | (財産価格ー1億円)×0.99%+192.5万円 |