離婚に関する問題でお悩みではありませんか。誰に相談すればいいのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、まずは離婚に詳しい弁護士に相談することで法律的なアドバイスが受けられて、具体的な解決の道筋がわかるようになります。
離婚を有利に進めたい場合は弁護士に依頼すれば、あなたの味方になって相手側と交渉したり、調停での手続きをサポートします。
ここでは、離婚の問題や弁護士による解決やメリットについてご説明します。
離婚問題でよくあるトラブル
離婚問題に関しては、以下のようなトラブルが生じることが多いです。
離婚するかどうか
配偶者が離婚を拒否した場合には、法定離婚事由がなければ離婚できません。
法定離婚事由とは、裁判をすれば強制的に離婚が命じられるケースとして、法律で定められている事由のことです。
具体的には、民法770条1項で以下の5つの事由が定められています。
- ①不貞行為
- ②悪意の遺棄
- ③配偶者の生死が3年以上不明
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- ⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある
不倫や浮気は①に、DVやモラハラは⑤に該当する可能性があります。
しかし、よくある「性格の不一致」や「価値観の相違」などは、原則として法定離婚事由に該当しないことに注意が必要です。
離婚条件をどうするか
夫婦が離婚することに合意したとしても、離婚条件をどうするかで激しく争うケースが多いです。
離婚する際に決めるべき条件は事案によって異なりますが、以下のものが挙げられます。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
未成年の子どもがいるケースでは、父母のどちらか一方を親権者に指定しなければ離婚できません。
この点については、2024年5月民法改正により共同親権が認められたことから、今後、父母の一方の親権者指定は離婚の条件ではなくなります。この改正は、2026年までに施行予定です。
しかし、その他の離婚条件は基本的に請求しなければ獲得できないものです。
例えば、相手の不倫が原因で離婚する場合は慰謝料を請求できますが、相手が不倫の事実を否定して支払いを拒否することもあります。
支払いに応じるとしても、金額についての意見が対立するケースが非常に多くなっています。
離婚手続きをどのように進めるか
基本的に離婚は夫婦の話し合いによって決めるものですが、次のような事情で離婚手続きがスムーズに話し合えないことも多いです。
- 相手が話し合いに応じない
- 話し合いに応じても意見が対立し、話し合いが進まない
- DVやモラハラの被害に遭っているため、相手と直接話し合えない
話し合いが進まない場合は家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判が必要となりますが、その手続きは複雑です。
離婚訴訟は、まず、調停を申し立てて話し合い、決着が付かなかった場合にだけ提起することが認められている他(調停前置)、婚姻費用や離婚後の財産分与が調停で折り合えない場合は審判となります。
このように個人が離婚手続きを1人で的確に進めることは難しいという実情があります。
離婚後の養育費や面会交流について
離婚した後も、子どもの親権(監護権を伴うもの)を獲得した側は「養育費を支払ってもらえない」、子どもを手放した側は「子どもに会わせてもらえない」といった悩みを抱えるケースも非常に多いです。
養育費の支払いや面会交流の実施については、離婚時に取り決めたとしても、約束が守られないことも多々あります。
離婚問題で弁護士に相談・依頼するメリット
離婚問題で困ったときは、弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが得られます。
離婚できるかどうかを判断してもらえる
まずは弁護士に相談するだけでも、離婚できるかどうか、つまり法定離婚事由の有無について的確に判断してもらえます。
それだけでなく、現状では法定離婚事由がなくても離婚しやすくなる方法(別居の継続など)や、離婚したくない方が離婚を回避するためのアドバイスを受けることも可能です。
相手に会わずに離婚手続きを進められる
弁護士に離婚手続きを依頼すれば、代理人として相手との交渉役を全面的に引き受けてくれます。ご自身で相手と直接やりとりする必要はありませんので、精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。
離婚調停や離婚裁判が必要になった場合も、弁護士の事務所が相手や裁判所からの連絡窓口になってくれます。あなたは弁護士と打ち合わせをするだけで離婚手続きを進めることが可能です。
有利な離婚条件を獲得しやすい
弁護士は、法律や裁判例に関する豊富な知識に基づき、適正な離婚条件を検討して相手へ請求してくれます。
相手と意見が対立する場合には、弁護士が交渉し説得を図ってくれますし、合意できない場合は最終的には裁判手続きを進めてもらうことも可能です。
相手の言い分に押し切られることなく、有利な離婚条件を獲得しやすくなります。
証拠収集をサポートしてもらえる
事実関係に関する意見が相手と食い違う場合には、こちらの言い分を証明できる証拠がなければ、離婚の話し合いを進めることが難しくなります。裁判では、証拠がなければ勝訴することはできません。
しかし、一般の方は、どのような証拠を集めればよいのか、どのような方法で証拠を集めればよいのかが分からないことが多いものです。
弁護士を味方に付ければ、裁判で戦うことまで見据えて、有力な証拠の収集をサポートしてくれます。
離婚後のトラブルも予防・解決できる
離婚後も、以下のようなトラブルが発生することは珍しくありません。
- 約束したお金を相手が支払ってくれない
- 離婚後も付きまとわれ、脅されたりする
- 子どもに会わせてもらえない
弁護士が付いていれば、お金の問題については離婚協議書を公正証書で作成するなどして、回収しやすくなる方策をとってくれます。
その他の問題については、接近禁止命令の申し立てや、面会交流に関する調停・審判の申し立てなどの法的手段も視野に入れて、解決を図ってくれます。
離婚問題で弁護士に相談・依頼すべきケース
離婚に際し、以下の問題に直面したときは1人で悩まず、弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
相手との話し合いが進まない
当事者だけでは感情的な問題などで話し合えない場合でも、弁護士が間に入れば冷静な話し合いを進めやすくなります。
相手が話し合いに応じない場合には、弁護士が速やかに離婚調停を申し立てたり、最終的には離婚裁判を起こしたりして、強制的に離婚手続きを進めていきます。
離婚条件で折り合いがつかない
離婚条件で折り合いがつかない原因としては、以下のことが考えられます。
- 当事者が感情的に対立している
- 相場を知らない
- 前提となる事実関係に争いがある
弁護士は離婚条件の相場を知り尽くしていますし、相手との交渉前には事実関係を整理し、ご依頼者の言い分を証明するための証拠収集もサポートします。
その上で弁護士が代理人として相手と交渉するので、適切な離婚条件で話し合いがまとまりやすくなります。
慰謝料を請求したい、または請求された
離婚に伴い慰謝料を請求するためには、以下のポイントに関する専門的な知識とノウハウが要求されます。
- どのようなケースで慰謝料請求が認められるのか
- 慰謝料の相場
- 慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料を請求された場合に、支払いを拒否したり、減額を求めたりする場合にも、同様の知識が必要です。
慰謝料問題で損をしないためにも、慰謝料の請求手続きから相手との交渉、必要に応じて裁判手続きまでを、弁護士に任せた方が賢明といえます。
DVやモラハラの被害に遭っている
配偶者によるDVやモラハラの被害に遭っている場合は、当事者だけで話し合うことはおすすめできません。
加害者に対して離婚話をするとDVやモラハラがエスカレートし、被害者の心身に深刻な被害が生じるおそれがあるからです。
弁護士に離婚手続きを依頼すれば、あなたが相手と直接やりとりする必要はなくなります。
それでも相手からの連絡や付きまといが続く場合は、弁護士が警告をしたり接近禁止命令の申し立てなどの措置をとることができます。
相手が弁護士に依頼した
相手が弁護士に依頼した場合には、こちらも弁護士に依頼することが必須といっても過言ではありません。
一般の方と弁護士とでは離婚に関する専門知識やノウハウに圧倒的な差があります。無理に1人で対応すると、相手の言い分を一方的に押しつけられてしまい、不本意な結果に終わる可能性が極めて高いです。
悔いを残さないために、こちらも離婚問題に強い弁護士の力を借りましょう。
離婚に強い弁護士を選ぶポイント
離婚に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントに注意しましょう。
離婚問題の解決実績が豊富にあるか
まず、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが極めて重要です。
弁護士にも得意分野・不得意分野があるため、取り扱い分野は弁護士ごとに偏りがあります。そのため、離婚問題の経験が浅い弁護士に相談・依頼しても、適切なサポートが受けられないかもしれません。
インターネットで検索するなどして、離婚問題に注力している弁護士を探しましょう。
説明がわかりやすく話しやすいか
気になる弁護士が見つかったら、一度、法律相談を利用してみましょう。その際には、弁護士の人となりも確認してください。
説明がわかりにくかったり、こちらの話をじっくり聞いてくれなかったりすると、納得のいく方針をとってもらえないおそれもあります。何よりもストレスがたまりますので、満足のいく法的サービスは受けられないでしょう。
デメリットやリスクも説明してくれるか
弁護士に依頼して離婚できたとしても、結果的に後悔する方も少なくありません。
例えば、配偶者の不倫が発覚して感情的になり離婚に踏み切ったものの、離婚後の生活費や養育費に困窮してしまうケースが典型的です。
相談者の意向をそのまま受け入れて依頼を勧めてくる弁護士よりも、デメリットやリスクも説明して冷静な検討を促してくれる弁護士の方が、信頼できるといえます。
料金が明瞭かつ適正か
弁護士に離婚手続きを依頼するためには、相応の費用がかかります。相談時には弁護士費用に関する説明も聞いて、料金が明瞭かつ適正な事務所を選ぶようにしましょう。
料金が高すぎたり低すぎたりする事務所では、コストに見合う結果が得られなかったり、対応に問題があったりする可能性が高いです。
料金体系が不明瞭な事務所では、後で追加費用を請求されるおそれもあるので注意しましょう。
探偵など他の専門家と連携しているか
他の専門家と連携している弁護士に依頼すれば、ワンストップで離婚問題の解決を図ることができます。
例えば、配偶者の不倫の証拠がつかめない場合には探偵に調査を依頼するのも有効ですが、自分で探偵を探すのは難しいこともあるでしょう。その点、離婚問題に強い弁護士に相談すれば、信頼できる探偵を紹介してくれるところもあります。
弁護士の性別にはこだわらない方がよい
離婚問題のご相談者の中には同性の弁護士に相談したいという方も多いですが、多くの場合、弁護士の性別にはこだわらない方がよいです。
弁護士は、あくまでもご依頼者の味方です。女性の弁護士は女性だけの味方をするわけではありません。弁護士の性別よりも、実績や、親身に対応してくれるかどうかにこだわって選んだ方が、満足できる結果が得られやすくなります。
離婚に強いオールイズワンにご相談ください
離婚でお悩みでしたら、離婚問題に強い弁護士に依頼することで、様々なアドバイスを受けられて、適切に問題を解決することが可能になります。
オールイズワンは離婚事案に強い法律事務所です。以下のような離婚に関連する様々な業務に対応することが可能です。
- 不貞行為の慰謝料を請求したい
- 婚姻費用・養育費・財産分与を請求したい
- 離婚を成立させたい
- 相手から離婚を切り出された
- 夫(妻)側に弁護士がついた
- 離婚調停・離婚裁判をサポートしてほしい
オールイズワンは離婚でお悩みの依頼者のお気持ちに配慮したサポートを心がけます。そして最適な解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
オールイズワンの離婚費用
弁護士費用(税込)
相談費用 | 1時間ごとに11,000円(税込) |
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着手金 | 110,000円(税込) |
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※アドバイスサポート契約に書面作成費用は含まれません。
※サポート期間は3か月間最大5時間までです。弁護士による検討時間を含みます。
※3か月を経過した場合、4か月目からは1か月あたり33,000円(税込)となります。
※アドバイスサポートのご依頼を頂いた場合、単回の法律相談の場合と異なり、前回と同じ弁護士に、いつでも前回の続きからご相談いただけるのがメリットです。
離婚公正証書作成の立会 着手金 | 33,000円(税込) |
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子の引き渡しの立会 着手金 | 44,000円(税込) |
引越・物品搬出・搬入の立会 着手金 | 55,000円(税込) |
※遠隔地の場合、別途出張の日当がかかります。
着手金 | 220,000円(税込) |
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※弁護士が離婚協議書案を作成します。
着手金 | 275,000円(税込) |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 275,000円(税込)+経済的利益の16.5%(税込)※2 |
面会交流調整※3 | 110,000円(税込) |
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婚姻費用交渉※3 | 110,000円(税込) |
婚姻費用(養育費)獲得 | 未払い獲得額の22%(税込)+将来支払い確定額の2か月分×消費税 |
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婚姻費用(養育費)減額 | 165,000円(税込)+相手方請求月額減額分2年分の16.5%(税込) |
※1離婚協議書作成費用も含まれます。ただし、公正証書作成の場合は55,000円(税込)がかかります。
※1離婚後の財産分与・面会交流・子の引き渡し等に関する交渉についても【離婚代理交渉】の報酬規定によります。
※1交渉期間は8か月とし、超過時は1か月あたり33,000円かかります。
※2請求される側の経済的利益とは相手方の請求額からの減額分とし、その最低額は着手金と同額とします。
※2年金分割が得られた場合、請求されていた年金分割を減額した場合の経済的利益は各110,000円(税込)とします。
※3面会交流、婚姻費用を単体でご依頼の場合は、【離婚代理交渉】の報酬規定によります。
着手金 | 495,000円(税込) ※交渉⇒調停は差額220,000円のみ |
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報酬金 | 495,000円(税込)※2+経済的利益の16.5%(税込)※3 |
諸経費 | 実費 |
婚姻費用分担調停※4 | 165,000円(税込)/1件 ※交渉からご依頼の場合は、差額55,000円のみ |
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面会交流調停※4 | 子の人数×165,000円(税込)/1件 ※交渉からご依頼の場合は、子1人につき差額55,000円のみ |
審判移行費用 | 55,000円(税込)/1件(面会交流については子1人あたり) |
保全 | 165,000円(税込) |
有責側離婚成立 | 220,000円(税込) |
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非監護親の面会交流条件成立 | 220,000円(税込) |
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監護親の面会交流条件成立 | 165,000円(税込) |
監護親の親権獲得 | 220,000円(税込) |
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非監護親の親権獲得 | 330,000円(税込) |
請求側 | 将来の未払い養育費5年分の11% |
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被請求側 | 11万円+請求減額1年分の11% |
慰謝料※5 | 経済的利益の22% |
※1離婚後の財産分与・面会交流・子の引き渡し等についても、【離婚調停・審判】の報酬規定によります。
※2被請求側で、かつ、自ら離婚請求訴訟を提起していないケースで離婚を含む調停が成立した場合の報酬金は330,000円(税込)です。
※3請求される側の経済的利益とは相手方の請求額からの減額分とし、その最低額は着手金と同額とします。
※3年金分割が得られた場合、請求されていた年金分割を減額した場合の経済的利益は各110,000円(税込)とします。
※4婚姻費用分担調停、面会交流調停を単体でご依頼の場合は、【離婚調停・審判】の報酬規定に準じます。
※4親権、財産分与、慰謝料、養育費の請求等が離婚調停内に付帯する場合、追加着手金は発生しません。
※5配偶者に対し調停で慰謝料をする場合、または、配偶者から請求された場合の報酬金です。配偶者ではない不貞相手への慰謝料請求、またはその不貞相手からの慰謝料請求への対応には別途費用がかかります。
着手金 | 595,000円(税込) ※調停⇒訴訟の場合は差額100,000円(税込)のみ |
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報酬金 | 595,000円(税込)※1+経済的利益の16.5%(税込)※2 |
諸経費 | 実費 |
親権 | 110,000円(税込) |
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財産分与 | 110,000円(税込) |
慰謝料※3 | 110,000円(税込) |
有責側離婚成立 | 220,000円(税込) |
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非監護親の面会交流条件成立 | 220,000円(税込) |
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監護親の面会交流条件成立 | 165,000円(税込) |
監護親の親権獲得 | 220,000円(税込) |
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非監護親の親権獲得 | 330,000円(税込) |
請求側 | 将来の未払い養育費5年分の11% |
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被請求側 | 11万円+請求減額1年分の11% |
慰謝料※3 | 経済的利益の22% |
※1被請求側で、かつ、自ら離婚請求訴訟を提起していないケースで離婚を含む和解が成立した場合の報酬金は330,000円(税込)です。
※2請求される側の経済的利益とは相手方の請求額からの減額分とし、その最低額は着手金と同額とします。
※2年金分割が得られた場合、請求されていた年金分割を減額した場合の経済的利益は各110,000円(税込)とします。
※3配偶者に対し訴訟で慰謝料をする場合、または、配偶者から請求された場合の着手金・報酬金です。配偶者ではない不貞相手への慰謝料請求、またはその不貞相手からの慰謝料請求への対応には別途費用がかかります。
着手金 | 220,000円(税込) |
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訴訟着手金 | 330,000円(税込) ※交渉から依頼の場合は差額110,000円のみ |
諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 110,000円(税込)+経済的利益の22%(税込) |
※離婚についてご依頼がない場合の報酬規定です。
※報酬金の最低金額は220,000円(税込)です。
※事案の難易度に応じ、上記とは異なる報酬体系とする場合もあります。
※配偶者ではない不貞相手への慰謝料請求には別途費用が発生し、【不貞慰謝料請求(対配偶者)】の報酬規定によるものとします。
着手金 | 595,000円(税込) ※一審から受任の場合374,000円(税込) |
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報酬金 | 595,000円(税込) |
諸経費 | 実費 |
保全加算 | 220,000円(税込) |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
着手金 | 220,000円(税込) |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
調停着手金 | 440,000円(税込) |
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調停報酬金 | 440,000円(税込)+110,000円(税込)×子供の人数 |
審判着手金 | 550,000円(税込) |
審判報酬金 | 550,000円(税込)+110,000円(税込)×子供の人数 |
諸経費 | 実費 |
※相手方から子供を取り戻す場合や、相手方からその申立てをされた場合です。
※調停⇒審判は、差額110,000円のみ
※離婚調停とともに子の引渡等審判をご依頼の場合の着手金は440,000円(税込)
保全加算 | 110,000円(税込) |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
着手金 | 330,000円(税込) |
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報酬金 | 330,000円(税込) |
諸経費 | 実費 |
着手金 | 440,000円(税込) |
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報酬金 | 440,000円(税込)+110,000円(税込)×子の人数 |
諸経費 | 実費 |
着手金 | 220,000円(税込) |
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訴訟着手金 | 330,000円(税込) ※交渉から依頼の場合は差額110,000円のみ |
諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 110,000円(税込)+経済的利益の22%(税込) |
※報酬金の最低金額は220,000円(税込)
※事案の難易度に応じ、上記とは異なる報酬体系とする場合もあります。
※配偶者ではない不貞相手への慰謝料請求には別途費用が発生し、【不貞慰謝料請求(対配偶者)】の報酬規定によるものとします。
<離婚後の手続き>
着手金 | 無料 |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の22%(税込) |
※将来の未払い養育費は6年分を経済的利益とします。
※報酬金の最低金額は330,000円(税込)です。
着手金 | 応相談 |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 220,000円(税込)+経済的利益の22%(税込) |
※将来の未払い養育費については5年分を経済的利益とします
※報酬金総額の最低金額は550,000円(税込)です。
着手金 | 220,000円(税込) |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
報酬金 | 165,000円(税込)+相手方請求額からの減額分2年分の16.5%(税込) |
※協議期間は8か月までとし、その後は月額33,000円(税込)となります。
着手金 | 165,000円(税込) ※離婚条件、養育費の金額等に争いがない場合です。 ※公証役場への出頭費用33,000円(税込)がかかります。 |
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諸経費 | 33,000円(税込) |
着手金 | 55,000円(税込) |
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諸経費 | 実費 |
<補足説明>
※調停・審判・訴訟等出廷を要する場合、出廷費用33,000円(税込)/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※遠方への出廷の場合やその他出張を要する場合、日当として11,000円(税込)/時間がかかります。