相続

遺産相続や遺産分割など紛争のお悩みは弁護士へ

相続を巡る家族間のトラブルが増加しています。相続人同士の揉め事によりお悩みの方も多いと思います。

相続問題では早いタイミングで弁護士に相談することでトラブルを未然に防ぐことができたり、紛争になった後も適切に解決できるケースがあります。

ここでは、相続のよくあるトラブルと弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

相続問題でよくあるトラブル

相続問題で困るケースは多岐にわたり、代表的なものを挙げるだけでも以下のように多種多様なトラブルがあります。

相続が突然発生し、どうすればよいのかわからない

多くの方にとって、相続は一生の間に何度も繰り返し経験するものではありません。身内の方が突然亡くなった場合には、何をすればよいのか、何から手をつければよいのかがわからないこともあるでしょう。

しかし、相続手続きの中には期限が決められているものも多いので、先延ばしにせず手続きを進めなければなりません。

遺言書の内容に納得できない

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合、「長男にすべての財産を譲る」などと不公平な内容が記載されていることも多いものです。著しく不公平な場合は、他の相続人は納得できないことでしょう。

相続人同士の話し合いで解決できればよいですが、話し合いがまとまらなければ感情的なトラブルにも発展しがちです。

一部の相続人が遺産を独り占めしようとする

遺言書がなくても長男が単独での相続を主張するなど、一部の相続人が遺産を独り占めしようとするケースも少なくありません。

他の相続人は法定相続分を主張することになるでしょうが、長男の立場の人などは親の生前に事業に協力したり、療養看護に努めたりしたなどの理由で寄与分を主張することも多いです。

遺産の分け方をめぐって相続人同士で揉めている

普段は仲の良い親族でも、金銭的な問題が絡むと少しでも多くの遺産を取得したいとの気持ちから、遺産分割トラブルに発展するケースが多々あります。

特に、不動産など高価で分割しにくい遺産がある場合には揉める可能性が高まります。

遺産を使い込んだ相続人がいる

相続発生後に遺産を管理していた相続人が、現金や預貯金などを使い込むケースも少なくありません。

このような場合の遺産分割では、使い込みをした相続人の取り分を少なくすべきですが、何にいくらを使い込んだかの証拠が乏しい場合には、感情的な対立が続くこともあるでしょう。

親の借金を相続したくない

亡くなった親が借金をしていた場合、何も手続きをしなければ子どもなどが借金を相続してしまいます。

相続放棄をすれば借金の相続を回避できますが、期限内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。相続放棄の制度を知らない人もいるでしょう。

連絡がとれない相続人がいる

相続人の中に、長年にわたる音信不通や行方不明などで連絡がとれない人がいるケースもありますが、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。

このような場合には、失踪宣告や不在者財産管理人の選任などの申立てが必要となります。

将来のために遺言書を作成したい

将来の相続トラブルを予防するために、遺言書を作成したいと考える人は多いです。

しかし、遺言書作成のルールは法律で細かく定められており、自筆証書遺言は形式の不備により無効となるケースが多々あります。

せっかく遺言書を作成しても、無効であったり著しく不公平な内容であったりすると、相続トラブルを招くことになりかねません。

相続税を節税したい

ある程度の財産をお持ちの方が亡くなると、意外に高額の相続税がかかることがあります。

相続税を節税するためには生前から対策を検討し、計画的に実行することが大切です。

相続問題で弁護士に相談・依頼するメリット

相続トラブルは前項でご紹介したケースの他にも、さまざまなものがあります。

相続問題で困ったときは1人で抱え込まず、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。相続に強い弁護士のサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。

相続に関する全般的なアドバイスが得られる

弁護士は、法律に関する知識と経験を最も幅広く有している専門家です。相続に関することなら何でも相談できます。必要に応じて他の専門家を紹介してもらうことも可能なので、最初の相談先として弁護士を選ぶのがベストでしょう。

相続放棄をすべきか判断してもらえる

借金などの債務の相続を回避するには相続放棄が有効ですが、プラスの財産も一切受け取れなくなるというデメリットもあります。相続放棄をすべきかどうかを3ヶ月という期限内に判断するのは難しいこともありますが、弁護士に相談すれば的確に判断してもらえます。

相続手続きを全面的に代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、相続人や相続財産の調査から遺言の執行、他の相続人との協議、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き、遺産分割調停の申立て・審判に至るまで、相続手続きを全面的に代行してもらえます。ご依頼者は手間や時間の負担を大きく軽減することが可能です。

相続人同士の争いを解決してもらえる

相続人同士で揉めた場合は、弁護士が間に入って交渉してくれます。法的観点から論理的に交渉してくれるので、納得のいく遺産分割が可能となるでしょう。代理人として他の相続人と交渉できるのは、弁護士だけです。

生前対策で相続トラブルを予防できる

相続トラブルを予防するためには、遺言書の作成や生前贈与など、生前にできる対策がいくつかあります。しかし、法的な知識が乏しければ著しく不公平な生前対策をとるなどして、かえって相続トラブルを招くことにもなりかねません。弁護士に相談することで、適切な生前対策が可能となります。

法的に有効で適切な遺言書を作成してもらえる

遺言書の作成も弁護士に依頼することが可能です。ご自身の希望を弁護士に伝えるだけで、形式的な不備がなく、かつ、内容的にも相続人全員が納得しやすい、適切な遺言書を残すことができます。

相続問題で弁護士に依頼すべきタイミング

相続問題では、適切なタイミングで弁護士に依頼することも大切です。以下の解説を参考にして、早めに相談することをおすすめします。

被相続人に借金があることが判明したとき

被相続人が多額の借金をしていた場合は、相続放棄を検討することになるでしょう。そのためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に財産調査を行い、相続放棄をすることになったら家庭裁判所への申述手続きまでを済ませなければなりません。迷っていると期限が迫ってしまいますので、すぐ弁護士に相談した方がよいでしょう。

相続人同士の意見が対立したとき

相続人同士の意見が対立したときも、早期のご相談がおすすめです。当事者同士で言い争っていると感情的に対立し、骨肉の争いに発展することも少なくありません。しかし、早期に弁護士を間に入れて冷静に話し合えば、円満な解決も期待できます。その後は良好な親族関係を継続することも可能となるでしょう。

相続手続きの進め方がわからないとき

相続手続きをどのように進めればよいのかがわからないときこそ、早めのご相談をおすすめします。最初にやるべきことから手続き中の注意点まで、全般的にアドバイスしてもらえるので、相続手続きの全体像がクリアになるでしょう。

生前対策をしたいと考えたとき

遺言書の作成や生前贈与をしたいと考えたときも、事前に弁護士へご相談ください。相続に強い弁護士に相談すれば、相続トラブルを予防するためだけでなく、節税の観点からも有益なアドバイスが得られます。

(結論)相談は早い方がよい

結論として、弁護士へのご相談は早ければ早いほど望ましいといえます。相続トラブルを予防したい場合も、既にトラブルが発生してしまった場合も、早期に相談した方が解決策の選択肢が多くなります。

弁護士に相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、相続について少しでも疑問や不安があれば、気軽に弁護士へ相談してみましょう。

相続に強い弁護士の選び方

弁護士といえども、すべての弁護士が相続手続きに精通しているわけではありません。相続問題を相談するなら、相続に強い弁護士を選ぶことが大切です。弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

相続案件の実績が豊富にあるか

まずは、相続案件の実績が豊富にあることが大前提です。弁護士の実績は事務所のホームページで紹介されていることが多いので検索してみましょう。ホームページで実績がわからない場合は、相談した際に尋ねて確認しましょう。

ワンストップでの対応が可能か

弁護士は相続に関する法的知識を全般的に有しているものの、不動産の名義変更は司法書士へ、相続税の申告は税理士へと、他士業者への依頼が必要な手続きもあります。相続に強い弁護士なら他士業者とも連携していることが多いので、別途、司法書士や税理士を探して相談する必要はありません。

親身に対応してくれるか

相続問題の解決を依頼する際には、親身に対応してくれる弁護士を選ぶことも大切です。説明がわかりにくい弁護士や話を聞いてくれない弁護士に依頼するとストレスがたまりますし、納得のいく結果が得られないおそれも出てきます。相談の際には弁護士の人となりにも注目して、相性が良いと感じる弁護士を選ぶとよいでしょう。

スピーディーに対応してくれるか

弁護士の多くは多忙なので、ただちには依頼を受けた案件の処理に取りかかれないことも少なくありません。しかし、相続問題では、相続放棄など期限が決められた手続きもいくつかあるので、スピーディーな対応も重要な要素です。

相談の際には、どのようなスケジュールで手続きを進めてもらえるのかを確認してみましょう。スケジュール感が曖昧な弁護士では、対応が後手になるおそれがあります。

費用が適正で、明確に説明してくれるか

最後に、相続問題を依頼するために必要な弁護士費用を確認しておくことも重要です。相場の範囲内の適正料金で、何にいくらかかるのかを依頼前に明確に説明してくれる事務所を選びましょう。明確な説明がない事務所では、後から追加料金を請求されるおそれもあるので注意が必要です。

相続に強いオールイズワンにご相談ください

相続でお悩みでしたら、相続問題に強い弁護士に依頼することで、適切に解決を図ることが可能になります。

オールイズワンは相続案件に強い法律事務所です。相続に関連する様々な業務に対応が可能です。

また、相続では登記や確定申告などの業務が必要になるケースもあります。これらの業務も経験豊富な弁護士が他の士業と連携しながらワンストップで解決することができます。

相続の困りごとはオールイズワンにご相談ください。解決に向けて全力で取り組みます。

オールイズワンの相続費用

弁護士費用(税込)

<相談費用>

初回1時間まで 無料(受任の場合は2時間まで無料)
以後、1時間ごと 11,000円

<遺産分割>

【協議(交渉)】※1
着手金 330,000円
報酬金 330,000円+経済的利益(※3)の11%
【調停】※2
着手金 440,000円(協議から移行する場合は差額110,000円のみ追加)
報酬金 440,000円+経済的利益(※3)の11%
【審判】※2
着手金 550,000円(調停から移行する場合は差額110,000円のみ追加)
報酬金 550,000円+経済的利益(※3)の11%

※1協議(交渉)の場合の弁護士費用の最低金額は1,430,000円です。
※2調停・審判の場合の弁護士費用の最低金額は2,200,000円です。
※2調停・審判の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※3経済的利益とは、遺産総額の中からご依頼者が最終的に獲得できることとなる金額の総額です。

(遺産分割着手金無料制度)
着手金を用立てされるは難しいけれど弁護士に依頼されたいという方向けに、着手金無料制度を用意致しました。
着手金は0円でスタートし、事件解決時、取得された遺産の中から、着手金と報酬金の合計金額をお支払いいただくことができます。
ただしこの場合、解決時において、着手金と報酬金の定額部分の合計金額に加え、経済的利益の16.5%をお支払いいただきます。

(制度適用の条件)
・依頼者の方の遺産からの獲得見込金額が1,000万円以上であること
・所在不明の相続人や判断能力に欠ける相続人がいないこと

【協議(交渉)】
着手金 0円
報酬金 660,000円+経済的利益(※3)の16.5%
【調停】
着手金 0円
報酬金 880,000円+経済的利益(※3)の16.5%
【審判】
着手金 0円
報酬金 1,100,000円+経済的利益(※3)の16.5%
【保全・執行】
保全着手金 220,000円(税込)
換価分割による競売申立て 220,000円(税込)
【相続人確認訴訟】
着手金 550,000円(税込)
報酬金 550,000円(税込)
財産取得を含む和解成立時 経済的利益の11%(最低金額は990,000円(税込))

※財産取得を含む和解が成立した場合の報酬金総額の最低金額は、1,540,000円(税込)です(550,000円+990,000円=1,540,000円)。
※出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。

【遺産確認訴訟】
着手金 550,000円(税込)
報酬金 550,000円(税込)
財産取得を含む和解成立時 経済的利益の11%(最低金額は990,000円(税込))

※財産取得を含む和解が成立した場合の報酬金総額の最低金額は、1,540,000円(税込)です(550,000円+990,000円=1,540,000円)。
※出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。

【預貯金の引き下ろし、使途不明金の返還請求】※1
交渉・訴訟※2 着手金 495,000円~660,000円(税込)
仮差押え※3 着手金 330,000円(税込)
交渉・訴訟報酬金 経済的利益の22%(最低金額は1,100,000円(税込))

※1遺留分に関して問題となる場合も同様です。
※2訴訟の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※2各金融機関の明細発行手数料は別途かかります。
※3仮差押えの担保金として、請求金額又は仮差押え対象財産の価値の10~30%がかかります。なお、担保金額は裁判官が決定します。

【強制執行‐預貯金債権差押え・競売執行申立て】
1手続 220,000円(税込)

<遺留分侵害額請求>

【交渉】※1
着手金 330,000円
報酬金 330,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合、最終取得金額の5.5%※4)
【調停】※2
着手金 440,000円(交渉から移行する場合は差額110,000円のみ追加)
報酬金 440,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合は5.5%※4)
【訴訟】※2
着手金 550,000円(交渉から移行する場合は差額220,000円のみ追加)
報酬金 550,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合は5.5%※4)

※1交渉(遺留分侵害額請求)の場合の弁護士費用の最低金額は1,430,000円です。
※2調停・訴訟の場合の弁護士費用の最低金額は2,200,000円です。
※調停・審判の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※3経済的利益とは、遺産総額の中からご依頼者が最終的に獲得できることとなる金額の総額です。
※4被請求側で、かつ、最終取得金額が1億円を超える場合、その部分の経済的利益は4.4%とします。
※4最終取得金額とは、遺留分算定の基礎となる財産と遺産分割により取得した財産の合計額から、遺留分の支払として交付した財産額を控除した金額です。
なお、相続税等租税公課の金額は、取得金額から控除されませんのでご了承下さい。

【遺留分調査】
調査費用 220,000円

※遺留分に配慮した遺言の場合の、侵害の有無などに関する調査です。

(遺留分侵害額請求被請求者着手金無料制度)
着手金を用立てされるは難しいけれど弁護士に依頼されたいという方向けに、着手金無料制度を用意致しました。
着手金は0円でスタートし、事件解決時、取得された遺産の中から、着手金と報酬金の合計金額をお支払いいただくことができます。
ただしこの場合、解決時において、着手金と報酬金の定額部分の合計金額に加え、経済的利益の11%をお支払いいただきます。

(制度適用の条件)
・依頼者の方の獲得見込の遺産額が1,000万円以上であること
・所在不明の相続人や判断能力に欠ける相続人がいないこと

【交渉】
着手金 0円
報酬金 660,000円+最終取得金額の11%
【調停】
着手金 0円
報酬金 880,000円+最終取得金額の11%
【訴訟】
着手金 0円
報酬金 1,100,000円+経済的利益の11%
【保全・執行】
保全 220,000円
執行 220,000円

<遺言>

【遺言書作成(弁護士が公正証書遺言案を作成)】
着手金 遺産総額の1.1%(弁護士費用の最低金額は330,000円)
【遺言執行】
着手金 遺産総額の2.2%(弁護士費用の最低金額は330,000円)
【遺言無効】
調査 220,000円

※筆跡鑑定、医療鑑定等について別途費用を要します。

【遺言無効請求(する側・される側)】
着手金 550,000円
報酬金 550,000円+経済的利益の16.5%(最低金額は1,430,000円)

(複数相続人依頼時の着手金減額制度)
複数の相続人からご依頼を頂く場合、着手金を減額できる場合があります。

(適用条件)
・相続人間において相続に関する方針が互いに一致していること

(減額内容)
・お2人目からは、着手金が半額になります。なお、報酬金に変わりはありませんのでご了承下さい。
(例)お父様の相続に関し、ご兄弟お2人で遺産分割の交渉をご依頼の場合、お1人目の着手金は330,000円(税込)ですが、お2人目の着手金は165,000円(税込)となります。ご希望に応じ、お2人とも着手金を247,500円(税込)とさせていただくこともできますので、お気軽にお申し出下さい。

<相続手続き>

【相続手続サポート】
相続人調査・相続人関係図作成 110,000円※1
相続財産調査・遺産目録作成 110,000円※2
(追加着手金)
海外在住の方 55,000円

※1相続人6人以上の場合、6人目から1人あたり11,000円がかかります。
※2財産関連資料の取り寄せが8件以上の場合、8件目から1件につき11,000円がかかります。

【遺産分割協議書作成及び執行】
着手金 330,000円+遺産総額の1.1%

<相続・遺留分放棄>

【相続放棄】
<着手金>
相続放棄の申述 1名あたり110,000円
相続人調査・相続人関係図作成 110,000円
相続財産調査 110,000円
<報酬金>
(相続放棄の申述の加算報酬)
お亡くなりになってから3か月超 1名あたり220,000円
ご依頼から2週間以内の緊急申立 1名あたり110,000円
相続放棄後の債権者に対する通知 1社あたり110,000円
相続放棄申述期間延長 1回あたり55,000円/人
【遺留分放棄(1名あたり)】
着手金 330,000円

<失踪宣告・不在者財産管理人選任申立>

【失踪宣告申立】
着手金 330,000円
【不在者財産管理人申立】
着手金 330,000円

<日当・実費>

出張(裁判所・公証役場等出頭以外) 日当11,000円/時間
実費 実費は別途発生致します。

<弁護士費用についての補足>

・経済的利益を算定する時、不動産の価格は、交渉の結果合意した金額とします。
・事案により日当が生じることがあります。
・合意後の手続き(預貯金・保険の名義変更等)について法律事務所が行う場合、別途費用が発生します。
・不動産の名義変更については、当事務所の提携する司法書士を紹介することができます。

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