相続の弁護士費用について
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法律相談
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相続の法律相談は初回1時間まで無料にて承っております。(受任の場合は2時間まで無料。)以後1時間ごと11,000円(税込)です。
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オールイズワンの相続の弁護士費用
<遺産分割>
【協議(交渉)】※1
着手金 |
330,000円 |
報酬金 |
330,000円+経済的利益(※3)の11% |
【調停】※2
着手金 |
440,000円(協議から移行する場合は差額110,000円のみ追加) |
報酬金 |
440,000円+経済的利益(※3)の11% |
【審判】※2
着手金 |
550,000円(調停から移行する場合は差額110,000円のみ追加) |
報酬金 |
550,000円+経済的利益(※3)の11% |
※1協議(交渉)の場合の弁護士費用の最低金額は1,430,000円です。
※2調停・審判の場合の弁護士費用の最低金額は2,200,000円です。
※2調停・審判の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※3経済的利益とは、遺産総額の中からご依頼者が最終的に獲得できることとなる金額の総額です。
(遺産分割着手金無料制度)
着手金を用立てされるは難しいけれど弁護士に依頼されたいという方向けに、着手金無料制度を用意致しました。
着手金は0円でスタートし、事件解決時、取得された遺産の中から、着手金と報酬金の合計金額をお支払いいただくことができます。
ただしこの場合、解決時において、着手金と報酬金の定額部分の合計金額に加え、経済的利益の16.5%をお支払いいただきます。
(制度適用の条件)
・依頼者の方の遺産からの獲得見込金額が1,000万円以上であること
・所在不明の相続人や判断能力に欠ける相続人がいないこと
【協議(交渉)】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
660,000円+経済的利益(※3)の16.5% |
【調停】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
880,000円+経済的利益(※3)の16.5% |
【審判】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
1,100,000円+経済的利益(※3)の16.5% |
【保全・執行】
保全着手金 |
220,000円(税込) |
換価分割による競売申立て |
220,000円(税込) |
【相続人確認訴訟】
着手金 |
550,000円(税込) |
報酬金 |
550,000円(税込) |
財産取得を含む和解成立時 |
経済的利益の11%(最低金額は990,000円(税込)) |
※財産取得を含む和解が成立した場合の報酬金総額の最低金額は、1,540,000円(税込)です(550,000円+990,000円=1,540,000円)。
※出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
【遺産確認訴訟】
着手金 |
550,000円(税込) |
報酬金 |
550,000円(税込) |
財産取得を含む和解成立時 |
経済的利益の11%(最低金額は990,000円(税込)) |
※財産取得を含む和解が成立した場合の報酬金総額の最低金額は、1,540,000円(税込)です(550,000円+990,000円=1,540,000円)。
※出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
【預貯金の引き下ろし、使途不明金の返還請求】※1
交渉・訴訟※2 着手金 |
495,000円~660,000円(税込) |
仮差押え※3 着手金 |
330,000円(税込) |
交渉・訴訟報酬金 |
経済的利益の22%(最低金額は1,100,000円(税込)) |
※1遺留分に関して問題となる場合も同様です。
※2訴訟の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※2各金融機関の明細発行手数料は別途かかります。
※3仮差押えの担保金として、請求金額又は仮差押え対象財産の価値の10~30%がかかります。なお、担保金額は裁判官が決定します。
【強制執行‐預貯金債権差押え・競売執行申立て】
1手続 |
220,000円(税込) |
<遺留分侵害額請求>
【交渉】※1
着手金 |
330,000円 |
報酬金 |
330,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合、最終取得金額の5.5%※4) |
【調停】※2
着手金 |
440,000円(交渉から移行する場合は差額110,000円のみ追加) |
報酬金 |
440,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合は5.5%※4) |
【訴訟】※2
着手金 |
550,000円(交渉から移行する場合は差額220,000円のみ追加) |
報酬金 |
550,000円+経済的利益(※3)の11%(被請求側の場合は5.5%※4) |
※1交渉(遺留分侵害額請求)の場合の弁護士費用の最低金額は1,430,000円です。
※2調停・訴訟の場合の弁護士費用の最低金額は2,200,000円です。
※調停・審判の場合、出廷費用33,000円/回がかかります(電話やWebによる手続きへの参加も含みます)。
※3経済的利益とは、遺産総額の中からご依頼者が最終的に獲得できることとなる金額の総額です。
※4被請求側で、かつ、最終取得金額が1億円を超える場合、その部分の経済的利益は4.4%とします。
※4最終取得金額とは、遺留分算定の基礎となる財産と遺産分割により取得した財産の合計額から、遺留分の支払として交付した財産額を控除した金額です。
なお、相続税等租税公課の金額は、取得金額から控除されませんのでご了承下さい。
※遺留分に配慮した遺言の場合の、侵害の有無などに関する調査です。
(遺留分侵害額請求被請求者着手金無料制度)
着手金を用立てされるは難しいけれど弁護士に依頼されたいという方向けに、着手金無料制度を用意致しました。
着手金は0円でスタートし、事件解決時、取得された遺産の中から、着手金と報酬金の合計金額をお支払いいただくことができます。
ただしこの場合、解決時において、着手金と報酬金の定額部分の合計金額に加え、経済的利益の11%をお支払いいただきます。
(制度適用の条件)
・依頼者の方の獲得見込の遺産額が1,000万円以上であること
・所在不明の相続人や判断能力に欠ける相続人がいないこと
【交渉】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
660,000円+最終取得金額の11% |
【調停】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
880,000円+最終取得金額の11% |
【訴訟】
着手金 |
0円 |
報酬金 |
1,100,000円+経済的利益の11% |
【保全・執行】
保全 |
220,000円 |
執行 |
220,000円 |
<遺言>
【遺言書作成(弁護士が公正証書遺言案を作成)】
着手金 |
遺産総額の1.1%(弁護士費用の最低金額は330,000円) |
【遺言執行】
着手金 |
遺産総額の2.2%(弁護士費用の最低金額は330,000円) |
※筆跡鑑定、医療鑑定等について別途費用を要します。
【遺言無効請求(する側・される側)】
着手金 |
550,000円 |
報酬金 |
550,000円+経済的利益の16.5%(最低金額は1,430,000円) |
(複数相続人依頼時の着手金減額制度)
複数の相続人からご依頼を頂く場合、着手金を減額できる場合があります。
(適用条件)
・相続人間において相続に関する方針が互いに一致していること
(減額内容)
・お2人目からは、着手金が半額になります。なお、報酬金に変わりはありませんのでご了承下さい。
(例)お父様の相続に関し、ご兄弟お2人で遺産分割の交渉をご依頼の場合、お1人目の着手金は330,000円(税込)ですが、お2人目の着手金は165,000円(税込)となります。ご希望に応じ、お2人とも着手金を247,500円(税込)とさせていただくこともできますので、お気軽にお申し出下さい。
<相続手続き>
【相続手続サポート】
相続人調査・相続人関係図作成 |
110,000円※1 |
相続財産調査・遺産目録作成 |
110,000円※2 |
※1相続人6人以上の場合、6人目から1人あたり11,000円がかかります。
※2財産関連資料の取り寄せが8件以上の場合、8件目から1件につき11,000円がかかります。
【遺産分割協議書作成及び執行】
着手金 |
330,000円+遺産総額の1.1% |
<相続・遺留分放棄>
【相続放棄】
<着手金> |
相続放棄の申述 |
1名あたり110,000円 |
相続人調査・相続人関係図作成 |
110,000円 |
相続財産調査 |
110,000円 |
<報酬金>
(相続放棄の申述の加算報酬) |
お亡くなりになってから3か月超 |
1名あたり220,000円 |
ご依頼から2週間以内の緊急申立 |
1名あたり110,000円 |
相続放棄後の債権者に対する通知 |
1社あたり110,000円 |
相続放棄申述期間延長 |
1回あたり55,000円/人 |
【遺留分放棄(1名あたり)】
着手金 |
330,000円 |
<失踪宣告・不在者財産管理人選任申立>
【不在者財産管理人申立】
着手金 |
330,000円 |
<日当・実費>
出張(裁判所・公証役場等出頭以外) |
日当11,000円/時間 |
実費 |
実費は別途発生致します。 |
<弁護士費用についての補足>
・経済的利益を算定する時、不動産の価格は、交渉の結果合意した金額とします。
・事案により日当が生じることがあります。
・合意後の手続き(預貯金・保険の名義変更等)について法律事務所が行う場合、別途費用が発生します。
・不動産の名義変更については、当事務所の提携する司法書士を紹介することができます。