労働災害による事故に遭われた場合、ご本人・ご家族は大きな負担を強いられ、将来への不安を感じられることと思います。また、十分な補償を受けられず泣き寝入りする方も多くいらっしゃいます。
労災事故に見舞われてお困りの場合は一人で問題を抱え込まずに早いタイミングで労災申請手続きに詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
ここでは、労働災害と対処法についてご説明します。
労働災害(労災)とは
労働災害とは、労働者が業務に起因する事故によって死傷することです。
労働者が工場での作業中に機械の誤作動によって死傷したり、長時間労働によって心身の疾病を引き起こしたり、通勤中の交通事故で死傷したりするケースが典型例です。
労働基準監督署で労働災害に認定されると、被害者やその遺族に療養(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付などが労災保険から支払われます。
一般的に「労災」と呼ばれるのは、労働災害や労災保険のことを指しています。
労働災害でよくあるトラブル
労働災害に遭った場合には、以下のようなトラブルに巻き込まれることがあるので注意しましょう。
労災事故に該当するかの判断が難しい
労災事故に該当するための法律上の要件は、「業務上の事由または通勤により労働者が負傷、疾病、障害、死亡等したこと」だけです。しかし、個別の事案において、この要件を満たすかどうかの判断は難しいことが少なくありません。
就業時間内でも休憩中に負傷した場合や、通勤途中で買い物へ赴いた際に交通事故に遭った場合などで、労災事故の要件を満たすかどうかが争われるケースが多いです。
会社が労災保険の申請に協力してくれない
労災保険の申請は、一般的には勤務先の会社が代行することが多いです。
しかし、労働災害が発生したことを公表されたくない、労災保険料の増額を阻止したい、などの理由で会社が労災申請に協力してくれないケースも少なくありません。
会社が協力してくれない場合は、被害者や遺族が直接、労災申請をすることも可能です。
労働基準監督署の認定結果が不適切
労働災害に該当するかどうかは、労働基準監督署が審査し、認定します。しかし、労働基準監督署の認定結果が常に適切であるとは限りません。
申請時の添付書類が不足することで、不適切な結果となることも多いです。経営者や上司、同僚などが、労働基準監督署の聴き取り調査で虚偽の説明をしたために、不適切な結果となることもあるので注意が必要です。
労災保険だけでは損害をカバーしきれない
労働災害に認定されたとしても、労災保険だけですべての損害をカバーできるとは限りません。
例えば、パワハラが原因でうつ病になった場合などでは、加害者や会社に対して慰謝料請求が可能です。しかし、労災保険では慰謝料が支払われないため、被害者は別途、損害賠償請求をする必要があります。
労働災害で弁護士に相談・依頼するメリット
労働災害で弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは、以下のとおりです。
認定の見通しについてアドバイスしてもらえる
まずは、労働災害に認定されるかどうかの見通しについて、専門的な見地からのアドバイスが受けられます。
労働災害に該当しないことが明らかな場合にまで、労災保険の申請をすると無駄骨になってしまいます。事前に弁護士へ相談することで、損害賠償請求など他の手段も視野に入れて、最適な解決方法を選択できるようになるでしょう。
労災保険の申請手続きを任せられる
労働災害に該当する可能性があっても会社の協力が得られない場合には、弁護士に依頼して労災保険の申請手続きを任せることができます。
申請書の作成だけでなく、診断書やレントゲン写真など、審査に必要な資料は弁護士が的確に収集して労働基準監督署へ提出してくれます。そのため、労働災害の認定を適切に受けられる可能性が高まります。
適正な後遺障害等級の獲得につながる
労災事故による負傷が完治せず後遺症が残った場合は、適切な保険給付を受けるために、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
1級~14級の後遺障害等級と、各等級に該当する症状は、労働者災害補償保険法施行規則で簡潔に定められています。具体的な認定基準は厚生労働省が詳細に定めていますが、内容が複雑なので、一般の方が理解するのは困難な部分もあります。
弁護士に申請手続きを依頼すれば、症状の種類に応じて必要な資料を収集し、提出してくれるので、適正な後遺障害等級の獲得につながります。
代理人として損害賠償請求をしてもらえる
労災保険の受給とは別に、加害者や会社に対する損害賠償請求が必要な場合は、弁護士が代理人として手続きを全面的にサポートしてくれます。
示談交渉や裁判手続きはすべて弁護士が代行してくれるので、被害者やその遺族は加害者や会社、裁判所などと直接やりとりする必要はありません。
弁護士基準での請求により賠償金の増額が期待できる
交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の基準があります。ほとんどの場合、慰謝料額は自賠責保険基準によった場合が最も低く、弁護士基準によった場合が最も高くなります。
加害者側に損害保険会社がついていたとしても、被害者やその遺族が直接示談交渉すると、自賠責保険基準や任意保険基準で計算した示談案を押し付けられてしまうことが多いです。
しかし、弁護士に損害賠償請求を依頼すれば、慰謝料を弁護士基準で計算して請求してもらえます。
交通事故以外の労災事故でも、慰謝料を計算する際には上記3つの基準のどれかを準用するのが一般的です。
したがって、弁護士に損害賠償請求を依頼するだけでも、最終的に受け取れる賠償金の増額が期待できます。
労災事故の発生から解決までの流れ
ここでは、労災事故の発生から解決までの手続きの流れを時系列でご紹介します。
病院での治療
労災事故で病気や怪我をした場合、まずは病院での治療を優先しましょう。
治療を受ける上で注意すべきポイントは、以下のとおりです。
- 自覚症状を漏れなく正確に医師へ伝える
- 適切なペースで通院する
- できる限り詳しい検査を受ける
- 医師が治癒または症状固定の診断をするまで治療を継続する
以上の点に注意して十分な治療を受けなければ、労働災害に認定されなかったり、認定されたとしても適正な後遺障害等級を獲得できないおそれがあります。
労災保険の申請
病院で医師の診断を受けたら、労災保険の申請をしましょう。
労災保険には主に以下の保険給付があり、それぞれ申請すべきタイミングが異なります。
労災保険給付の種類 | 申請すべきタイミング |
---|---|
療養(補償)給付 | 医師の診断を受けたとき |
休業(補償)給付 | 療養のために労働できず、賃金を受けられなくなったとき |
傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヵ月が経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当すると症状が残ったとき |
障害(補償)給付 | 負傷が完治せず後遺症が残ったとき |
遺族(補償)給付 | 労災事故で被害者死亡したとき |
葬祭料(葬祭給付) | 労災事故で被害者死亡したとき |
介護(補償)給付 | 一定の障害により傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、現に介護を受けるようになったとき |
事故後、速やかに弁護士へ相談していれば、該当する保険給付について、適宜申請できるようになります。
労災認定の結果に納得できないときは不服申立て
労災認定の結果に納得できないときは審査請求、その結果にも納得できないときは再審査請求と、2段階の不服申立てが可能です。
それでも認定結果に納得できない場合は、労働基準監督署長の決定の取消しを求める「取消訴訟」という裁判を起こすこともできます。
ただし、認定結果を覆すことは容易ではない場合が多いです。不服申立ての手続きは、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
会社等との示談交渉
労災保険の受給とは別に加害者や会社に対して損害賠償を請求する場合、通常はまず相手と示談交渉をします。
弁護士に依頼した場合には弁護士が代理人として交渉するので、被害者やその遺族が相手と直接やりとりする必要はありません。弁護士に交渉を任せることで、適切な解決が期待できるでしょう。
交渉が決裂したら裁判
示談交渉の結果、納得のいく条件で和解できなかった場合は、損害賠償請求訴訟などの裁判で解決を図ります。
勤務先の上司や会社を相手とする場合は、労働審判の申立ても考えられます。訴訟や審判などの裁判手続きは複雑かつ難解ですが、弁護士に依頼すれば全面的なサポートが受けられます。
賠償金で損をしないためにも、裁判手続きは弁護士に任せるのがおすすめです。
労災問題に強い弁護士の探し方
労災問題を適切に解決するためには、労災問題に強い弁護士に相談・依頼することが大切です。
知り合いなどから心強い弁護士を紹介してもらえればよいですが、心当たりがない場合はインターネットで検索することが有効です。労災問題に強い弁護士は、ホームページやSNSなどで労災問題に関する情報を発信していることが多いからです。「労災 弁護士」などのキーワードで検索し、気になる事務所が見つかったら相談してみることをおすすめします。
労災問題に強いオールイズワンにご相談下さい。
労災事故でお悩みでしたら、労働災害に強い弁護士に依頼することで、職場や雇い主との交渉や損害賠償請求を任せることができます。
オールイズワンは労働災害や重大事故に強い法律事務所です。医療についての知識も豊富ですので、労働災害のご依頼者に様々なサポートが可能です。
- 労災保険の手続きをサポートいたします。
- 治療や通院などのアドバイスができます。
- 主治医へのサポートもおこないます。
- 適切な後遺障害等級認定が受けられるようにサポートします。
- 裁判所基準による賠償金の獲得を目指します。
労災事故による後遺障害、死亡事故などでお悩みでしたら、オールイズワンにご相談ください。解決に向けて全力で取り組みます。
オールイズワンの労働災害費用
*弁護士費用(税込)
<相談費用>
初回1時間まで | 無料(受任の場合は2時間まで無料) |
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以後、1時間ごと | 11,000円 |
<会社からの回収>
交渉 | 無料 |
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労働審判 | 220,000円(税込) |
訴訟 | 330,000円(税込) ※労働審判⇒訴訟の場合の訴訟着手金は、110,000~220,000円(税込) |
交渉 | 経済的利益の22%※1 |
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裁判・労働審判 | 経済的利益の22%~27.5%※1 |
早期復職実現 | 額面給与額3か月分の30%相当額※2 |
※1 ただし、最低報酬金額は484,000円
<労災保険からの回収-労災申請・後遺障害サポート‐>
労災申請手続基本報酬 | 110,000円 |
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障害補償給付1~7級 | 年金6年分の11%+特別支給金の6.6%※2 |
傷害補償給付8~14級 | 労災補償給付総額の16.5%※3 |
遺族補償給付 | 550,000円 |
傷病補償年金 | 550,000円 |
※2 ただし、最低報酬金額は550,000円
※3 ただし、最低報酬金額は110,000円
<労災審査請求>
着手金 | 220,000円 |
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報酬金 | 経済的利益の22% |
<労災不支給処分取消請求>
着手金 | 550,000円 |
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報酬金 | 経済的利益の22%~27.5% |
<その他にかかることのある費用>
- 裁判・労働審判への出席の場合、出廷等費用として1期日あたり33,000円(税込、電話・Webによる参加の場合も含みます。)
- 遠方裁判所への出廷等2時間以上を要する外出については、出廷等費用の他に日当が発生します。
- 後遺障害等級取得の確率を上げるため弁護士と顧問医の協議を希望される方については、顧問医に支払う相談費用、鑑定費用(弁護士の医学的検討に要する費用は頂いておりません)。
- カルテ等文書のコピー、取り寄せ費用(郵送費用・事務局員の交通費)その他実費
<お引き受けすることができない場合>
- 後遺障害等級認定の確率が低い場合や等級非該当の決定が出ている場合
- 障害の医学的原因が労災以外の事実にあると見られる場合
- 損害賠償義務者の資力に問題があり回収見込が立ちにくい場合
- 賠償義務者の資力に問題がある場合でも、高次脳機能障害や重い脊髄損傷等の重傷を負われ、かつ、後遺障害サポートの必要性が高い方の場合はお引き受けしておりますのでご相談下さい。