不動産会社はそのビジネスの特性上、トラブルに巻き込まれることが多々あります。
最も発生件数の多い賃料の回収問題や、空き部屋の対応等資産運用、問題の多い借主に対する明渡し・立退きの請求を行うこともあるでしょう。 あるいは、賃貸借契約や売買取引契約など、問題が発生した際にはその契約書に記載されている条項が非常に重要となり、その解釈についても争われることさえあります。 |
当事務所では、特に借地権取引に関するご相談を多数いただいております。
実際に、このような事案がございました。
①ある不動産会社からご紹介いただいた依頼者の方は、ご依頼当初、当事務所においでになり、
「亡父が居住していた家屋の敷地が借地権であったため、地主に借地権いついてはどのようにしたらよいかと相談に行ったら『借地権などない!』と言われ、さらに、『上物の撤去費用300万円を負担してもらう』と言われました。こんなにお金がかかるなら、相続放棄した方が良いでしょうか。」
と、焦燥感を漂わせ仰いました。
借地権について、よくある事例ですが、どの事例も最終的には、数百万円から数千万円の借地権譲渡代金を手に入れられて解決しています。
このように、正しい経済的対価を得ていただくこともさることながら、思い出のある実家が、どのような形で人手に渡っていくのかは、借地権者やそのご子息の方々にとって、大切な問題です。
是非、早期に借地権を扱える弁護士にご相談いただく必要があります。
当事務所では、提携先不動産業者と歩調を合わせながら、ご依頼者に本当にお喜びいただける解決策を模索しています。
②他の不動産会社からご紹介いただいたご依頼者の方は、借地権の範囲の問題で悩んでおいででした。
いわゆる旗竿の敷地に新築物件を建築したところ、地主から違法建築であるとの指摘を受けました。
しかし、そもそもは地主から増改築の許可を得た上で行った建築であり、建築確認もすでに得ています。
この事例では、接道の問題や、借地権の範囲(そもそもどこからどこまでを借りる契約であったのか)が問題となりましたが、
早期に弁護士に相談していれば、未然に防げるトラブルでした。
まず、賃貸借契約自体を弁護士が作成していれば、借地権の範囲について疑義が生じることはありませんでした。
また、契約書の後に借地権の範囲について当事者間で作成していた合意書には諸所の手落ちがあり、この時点で弁護士に相談していれば、いくらでも後戻りができました。
さらに、増改築許可を、書面の形で取得していれば、このような紛争にはなっていなかったはずです。
はたまた、この件は、途中で、1級建築士の方にも相談した経緯があり、不動産業者の方としては、建築士に相談したのだから大丈夫と思ってしまったところもあったようです。
勿論、ご相談いただいたからにはその時点からできることを最大限させていただきます。
しかし、業界での信用も、不動産会社の方々にとって、非常に重要なことでしょう。転ばぬ先の杖と言いますが、不動産業界ほど、事前の弁護士への相談が功を奏し、他社との差別化に繋がる業界もないのではないでしょうか。
私は不動産が大好きで、業界の方とのお付き合いが多いせいかもしれませんが、常日頃、法的トラブルで頭を抱えられる不動産業者の方々が少しでも少なくなればと思っております。
できれば、日常の取引の中で、「これ大丈夫かな。」、「書面とっておかなくていいかな。」、「この書面で問題ないのかな。」というお考えが頭をよぎったら、是非、ご一報いただけないでしょうか。
最短で最良の結果に辿り着けるよう、不動産問題に強みのある弁護士から、アドバイスさせていただきます。
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