-
当事務所は、交通事故問題を重点的に扱ってきているため、埼玉県や東京都、その他近隣のエリアの医師の方々に、数限りないご支援・ご協力を頂いてきました。
いわばお世話になる一方という、アンバランスな現状を打開し、感謝の気持ちを表すためにも、医師の方々、医療機関にお勤めの方々の何らかのお力になりたいという思いから、この業務を開始致しました。相続や離婚の問題が多数を占めますが、特に、後者について、早期解決のご要望が、一般のご依頼と比べると多いように思います。
ご職業柄、離婚問題を背負われたまま、日常の医療業務に取り組まれるのは危険というご判断があるように思います。また、不運にして交通事故加害者となられたような場合も、医師や医療機関関係者からのご相談の場合は積極的にご相談に応じております。
過去に、こんな事例がございました。
ご依頼者の方は、
「交通事故を起こしてしまったが、被害者の方が、『解離性運動障害』を訴えられ、検察官からは、医師資格剥奪の危険もあると言われた。」
と仰り、顔面蒼白でご相談においでになりました。解離性運動障害というのは、いわゆる非器質性の障害で、骨折や脱臼といった外傷は一切負っていないのに、精神性のショックから心身が動かなくなるという障害です。
検察庁では、国家公務員災害法上の等級評価で処分決定を行うと言われますが、この件でも、被害者の主治医の方が国家公務員災害法上の後遺障害1級にあたるという診断をしたことで、検察庁は、症状に関する具体的調査もしないままに、公判請求をしようとしていました。
公判請求がなされれば、医師会等に報告がなされ、医師の方に対する何らかの行政処分がなされる危険があります。当事務所ですかさず対応に入り、本件でそのまま公判請求を行えば、後日、国家賠償請求の対象となる等の主張を行い、検察庁に再考を促しました。
また、検察庁は、短期で処分に踏み切る構えであったため、事案の調査の必要性と、ご依頼者側の保険会社に協力を促す必要性を引き続き訴えました。結局、加害者側の保険会社に十分な賠償を約束してもらったほか、被害者の方の実際の症状について調査結果を検察庁に届け、他方で、被害者側の弁護士と示談交渉を行い、ご依頼者側の保険会社による損害賠償とは別立てで、早期に示談を成立させ、検察庁に対し、公判請求の不要性を訴えました。
その後、略式起訴となりましたが、罰金額の減額にも成功し、医師会等の処分についてもご相談に乗り、医師としての業務を支障なく続けていただくことができました。
その先生もそうですが、医師の方々は、地元の方々にとってなくてはならない存在です。
突然、数か月、数年、先生の院がお休みになり、診察、治療を受けられなくなることになったら、患者様はどうしたら良いのでしょう。
患者様から先生を奪わないために、また、先生に日々の医療行為に専念していただくために、我々は、全力を尽くします。
ご相談の流れはこちら